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渡米前に行う役所での手続き

語学留学やインターンシップなどで、長期で日本を離れる場合に行っておきたい役所での手続きについてまとめたいと思います。

<< 海外転出届 >>

そもそも「住民票」とは、あなたが「今何処に住んでいるか」を示すもので、現住所の市区町村に届けられています。留学やインターンシップをするにあたっては、この住民票の登録をそのまま(日本に住んでいる状態)にしておく事も可能ですが、長期となる場合は「日本には住所が無い状態」にする事が可能です。これを「海外転出届」といいます。

海外転出届は強制ではなく、法的な拘束も無いので、基本的には本人の判断によりますが、役所などでは「一年以上国外に滞在する場合、海外転出届を出すように」と勧められます。提出するか否かの一つの判断基準として「滞在が一年以上か未満か」を目安にしましょう。ちなみに海外転出届は代理人でも提出できるので、既に海外にいても家族などが申告を出来ます。

「海外転出届」を提出するとどうなる?

では、届けが本人の自由とは言っても、提出する場合と提出しない場合では何が違うのでしょうか?それは、住民票を日本に残して留学やインターンシップに出発する場合、つまり「海外転出届」を提出しない場合、日本に居ないにも関わらず住民税・健康保険・年金を支払う義務が発生し、全て合わせて月数万円の出費が発生します。裏を返すと「海外転出届」を提出するだけで大変大きな節約になるのです。

それでは、詳しく解説しましょう。

【 住民税 】

「海外転出届」を提出していれば、住民税を払う義務はありません。支払わない事で日本での扱いが変わる事という事は無いので、単純に節約になります。ただし転出届を出す前年の所得に対する税金は支払わないといけません。つまり、たとえ退社してすぐに留学やインターンシップに出発したとしても、一年間は住民税を支払う義務があります。渡航期間が長いようであれば納付書を家族か誰かに届くようにして振込みを依頼しておいたほうがよいでしょう。

【 国民健康保険 】

「海外転出届」を提出していれば、国民健康保険を払う義務がありません(※そもそも住民票が無いと加入する事は出来ません)。従って海外転出届を提出すると同時に国民健康保険から脱退という事になります。一定期間保険に加入して無かったからと言って、再加入後に条件が悪くなるという事もありません。

ちなみに渡航期間が1年未満の場、合住民票を残して国民健康保険も加入しておけば、海外での治療費等も所定の手続きをとる事で日本と同じ割合で国が負担してくれるというメリットもあります。しかし、すぐに保険金が支払われるわけではありませんし、手続きも面倒なので国民健康保険は脱退して「海外留学保険」等に別途加入した方が便利だと思います。

【 国民年金 】

「海外転出届」を提出していれば、国民年金を支払う必要はありません。しかし任意で支払い続ける事も出来ます。あくまで「支払を一時的に休む」という形になりますので督促等はありません。ですから、ご自分の年金計画を踏まえて任意で払うか停止するかを選べばよいのです。また、国民年金は過去2年さかのぼって支払えるため、渡航期間が2年以内であれば帰国後に支払う事も可能です。

<<「海外転出届」の手続き方法>>

「海外転出届」は、市町村によって異なりますが、住所や本籍を書いて窓口に出せばそれで終了。非常に簡単です。

逆に留学やインターンシップを終えて帰国し、再転入する時はパスポートと印鑑が必要となります(※本籍で無い所に転入する場合さらに戸籍附票と戸籍謄本が必要)。転入手続きは帰国後14日以内に行う必要がありますのでご注意下さい。

<<注意点>>

「海外転出届」を提出して国民健康保険を脱退している場合、渡航先から日本に一時帰国すると、帰国中は「無保険状態」になってしまいます。病気や事故に遭うと大変な事になりますのでご注意下さい。




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