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ハワイに住む 永住/移住

ハワイに移住したいと希望している日本人は70万人以上いると言われています。ところが実際にその希望を叶えられる人は本当に稀です。ハワイ移住するにはビザが必要なためハードルは高く、困難を極めます。ハワイ専門の企業であるハワイ留学サービスはその経験からハワイに移住する方法を移民弁護士と連携をとりながら、お客様に最適な移住方法を模索します。
グリーンカード(永住権)を取得する以外の方法では、必ず「非移民ビザ」を取得しなければ一定以上の長期滞在あるいは就業・就学は許可されません。 簡潔にご説明すると非移民ビザにはアルファベットA~Rまで分類されたタイプ別の属性があり、渡航目的や資格、能力や学力、財力などに応じて発給されます。

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学生ビザ(F) F-1: 大学院、大学、コミュニティーカレッジ、語学学校等への留学生
F-2: F-1の家族
お申し込みの条件:I-20「入学許可書」を取得した方、または取得予定の方
専門学校留学生ビザ(M) M-1: 語学学校以外の宝石鑑定学校、デザイン学校、美容学校、飛行機訓練学校などの専門学校への留学生
M-2: M-1の家族
お申し込みの条件:I-20「入学許可書」を取得した方、または取得予定の方
交流訪問者ビザ(J) J-1: 大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医師、客員教授として大学に招かれる学者、企業研修生、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラム、オペアプログラム等、米国政府承認の教育研修プログラム参加者。本来正規従業員が就くべき業務に研修生が代って行うことは不可。就労とみなされる企業研修は却下されることもあります。
J-2: J-1の家族
お申し込みの条件: DS-2019「プログラム参加資格証明書」を取得した方、または取得予定の方
商用ビザ(B-1) 販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、事業調査、報酬を受けず研究結果が米国機関の利益にならない個人的な研究。短期商用旅行者は渡米に関わる経費以外の給与や報酬は一切米国側から受け取ることはできません。
日本国籍の方は 90日以内の商用で米国に滞在する場合、ビザは不要です。ビザ免除に該当する方にはビザを必要とする明確な理由がない限り、Bビザは発給されません。
観光ビザ(B-2) 観光、友人・親族の訪問、米国での治療、友好または社交団体などの会議および集会への参加、音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュア参加
日本国籍の方は 90日以内の商用で米国に滞在する場合、ビザは不要です。ビザ免除に該当する方にはビザを必要とする明確な理由がない限り、Bビザは発給されません。
短期就労ビザ(H) H-1B:工学、数学、物理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学、芸術等の特殊技能職及び米国の大学が招聘する大学教授。学士以上又は同等の資格が必要です。
H-2A: 短期季節農業労働者
H-2B: H-2A以外の短期季節労働者
H-3: 報酬を伴う職業訓練・技能研修者
H-4: H-1~3の同行家族(配偶者、21歳未満の子供)
米国での雇用主が確定していて、その雇用主から移民局へ就労のための請願書(I-129)を提出してもらう必要があります。日本で請願書を提出する事はできません。移民局が請願書を許可すると許可通知(I-797)が発行されます。
お申し込みの条件: I-797「許可通知」を取得した方、または取得予定の方
企業内転勤ビザ(L) L-1: 同系企業(親・子会社または関連会社)に転勤・派遣される経営者・管理職者・特殊技能者
L-2: L-1の家族
L-1ビザ申請者の雇用主はI-129とよばれる請願書を米国の移民局に提出しなければなりません。移民局が請願書を許可すると許可通知(I-797)が発行されます。
お申し込みの条件:I-797「許可通知」を取得した方、または取得予定の方
貿易駐在員・投資駐在員ビザ(E) E-1: 条約貿易家(駐在員)とその家族
E-2: 条約投資家(駐在員)とその家族
初めてEビザを申請する方は弁護士を通してE企業として大使館に登録を済ませてください。
お申し込みの条件: E企業として登録済みであること
スポーツ選手、芸術家(O, P) O-1: 科学・芸術・教育・スポーツ等の分野で国際的に認められた特別技能者
O-3: O-1の家族
P-1: スポーツ選手・芸能人
P-4: P-1の家族
O-1ビザ、P-1ビザの申請者はI-129とよばれる請願書を米国の移民局に提出し、許可を受けなければなりません。移民局が請願書を許可すると許可通知(I-797)が発行されます。
お申し込みの条件:I-797「許可通知」を取得した方、または取得予定の方
報道関係者(I) 報道関係者(新聞、テレビ局などの特派員・レポーター・撮影スタッフ・ビデオテープ編集者・製作会社の従業員・契約に基づいて活動するフリーランスのジャーナリスト)とその家族。フィルムやビデオの撮影は報道性のあるもの、または、教育的な性質のものに限られます。Iビザを使って商業的な娯楽や宣伝活動のための取材をすることはできません。
外交・公用ビザ(A)
国際機関関係者(G)
A-1: 大臣・大使・政府高官・外交官とその家族
A-2: 政府職員・公務員とその家族
G-4: 国連を含む米国政府承認の国際機関での勤務者
G-5: G-4の家族
通過ビザ(C) 他国へ行くために米国を通過する方。目的地までの航空券やその他の交通手段の証明を所持していること。米国出発後、他の国への入国許可のあること。日本国籍の方は取得不要です。
クルービザ(D) 国際線輸送業務に従事する航空機または船舶の乗務員
宗教活動家(R) R-1 :アメリカ国内の宗派に属する、宗教関係者・聖職者・牧師
R-2 :R-1の家族

近年、アメリカ合衆国は頻繁に移民法を改定しており、外国人の入国や滞在について以前より明らかに厳しくなっています。そのため移住を希望されるのなら、自分に最適なビザを探しながら移住というゴールに向かって計画的に進める必要があります。
ハワイ留学サービスではハワイ専門の企業として、ハワイでのビジネスや生活例などをベースに具体的にアドバイスさせていただきます。

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